新規講師申請画面

講師用アカウントの登録申請画面です

「おんかる」への講師登録をいただいた際は以下の規約にご同意いただいたという形になります。
第1 条(講師登録規約)
この講師登録規約は、株式会社GOOVER(以下「甲」とします。)が提供する「おんかる」及び、これに付随するサービス(以下「本サービス」とします。)において講師(講師)(以下「乙」とします。)として登録および参加するためのルールを定めるものとなります。

第2 条(規約の遵守)
乙は本サービスに参加するにあたり、この規約をよく読んだ上で、誠実に遵守するものとします。 また、意図的に尊守しない場合は違約金が発生いたします。

第3 条(規約の変更)
1. 甲は、この規約を変更する際は乙の了承を得ることなく変更を行います。
2. 変更後の規約は、甲が別途定める場合を除いて、前項により乙に送付、またはホームページ上にて変更をお知らせした時点より効力を生じるものとします。

第4 条(ユーザー登録と承諾)
1. 本サービスの参加を希望する者は、無料通話ソフト(ZOOM)またはSkypeをインストールし、甲が定める所定の方法により、講師登録を行うものとします。
2. 講師登録に際しては、自己の通信環境がサービスの利用に適していることを確認してすることとする。
3. 講師登録をした者(登録を前提に仮登録した者も含む)は、講師登録を行った時点でこの規約の内容を承諾したものとみなします。

第5 条(登録の不承認)
本サービスへの講師登録希望者が以下のいずれかの項目に該当する場合、甲は登録を承認しない場合があります。
1. 既存の登録者が他の名称で登録しようとした場合
2. 入会申込の際の申告事項に虚偽、誤記または記入もれがあった場合
3. 本サービスの円滑な運営を妨げる恐れがある場合
4. 過去において甲より除名処分を受けたことがある場合
5. 上記以外の理由で、登録に際し不適当であると甲が判断した場合
6. 金銭の発生の有無を問わずMLMや反社会的行為を行った場合

第6 条(本サービスの利用契約の成立)
本サービスの利用契約(以下「本契約」とします。)は、甲が乙に対して E メール等により本登録完了を通知し、乙の管理画面より紹介情報を記入の上、公開した日に成立し、乙は当該日以後本サービスに参加できるものとします。

第7 条(本サービス参加の期限)
本サービスの参加期限はありませんが、6ヶ月以上ユーザーからの予約がなされない場合は、登録情報を削除することがあります。

第8 条(本契約の解約)
本契約の解約手続(=退会手続)は、特にございません。第 7 条に定めるとおり、長期間の予約が見られない場合は甲が削除する場合があります。

第9 条(対価)
本サービスの参加についての対価は講師が設定したレッスン金額からクレジットカードの手数料を除いた純利益から30%を抜いた金額をペイパルにて送金をいたします。
月単位での支払いとなります。また10回コースなどの場合は10回が終了した月の決済として扱われます。
また5000円を下回る金額の場合は翌月に繰り越し、5000円を超えた時点でまとめての支払いとなる。また講師の辞職をした場合は、5000円に満たない繰越金は支払いの対象にはなりません。
第10 条(レッスン・講義の詳細)
1. 乙は管理画面よりレッスンを行える日時を指定するものとします。
2. 設定は一日のみ、3レッスンコース、5レッスンコース、10レッスンコース、毎週何曜日という形で設定を行えます。
3. ユーザーからレッスンの予約が入った場合は、そのスケジュールどおりにレッスンをおこなうものとします。
4. 基本的にメールにて自動的に配信されるが、メールが迷惑メールなどの配信トラブルにより届かないこともあるため、自身でデスクトップにはこまめにログインを行うようにすること。
5. ユーザーが予約したレッスンをキャンセルフォームよりレッスンのキャンセルを申し出た場合、甲が事前に定めた期限内であれば、乙への対価は発生しないものとします。
6. 乙の理由によりレッスンに出席できない場合は、甲が事前に定めた期限内にキャンセルを申し入れることができます。なお、キャンセルも申し入れることなくレッスンに出席しない又は遅刻した場合は第9条に定める対価の減額等ペナルティを課せられます。
7. ユーザー(生徒)の都合でレッスンの開始時刻が遅れた場合も終了時間は定刻といたします。その際の対価は1 レッスンと同等に支払われるものとします。
8. 講師の都合でレッスンの開始時間が遅れた場合は、ユーザーに確認してレッスンを時間分確保する、ユーザーが規定時間後に都合が合わない際は、次回のレッスンで調整する。
それもできない場合は運営まで必ず連絡を行う。講師から連絡なく、クレームとなった場合はそのレッスンは開催されなかったものとし、当日キャンセルと同等の対応となる。
9.明らかなユーザー側のトラブル(グループレッスンで1名のみ落ちてしまう、ユーザーの申告で落ちてしまった場合など)の場合を除いて、途中でユーザーもしくは講師が落ちた場合、再度日にちを改めてレッスンを行う。
ただし、3/4以上の時間が過ぎた状態の場合は、レッスンは完了とするが次回のレッスンで短くなった分は講師が延長などで対応を行う。

10.レッスンは基本的にご自身の顔を出していただきます。
ただしコロナ対策としてマスクの着用は可といたします。また占い師に関しては顔が一部隠れる装飾は可とします。
またご自身の顔写真を登録いただきますが、こちらはご本人のみのもので1年以内の撮影したものの利用をしてください。ご本人以外の写真は利用できません。
自己紹介に関しても虚偽の内容を記載されている場合はアカウント停止となります。

11.物品販売に関しては版権のあるものや、金品の販売はできません。
レッスンに関連したものとなります。関連無いものや金品の販売をされた場合はアカウント停止となります。
また、レッスンに関連したコンサートやイベントのチケットの販売は可能ですが、販売元から許可なく販売した場合は乙の責任となり、トラブル時の弊社取り分の30%の返金には応じられません。

12. 講師はIDを1つまで作成可能で、ID一つに対して講師一人のみ利用可能です。
他社へのIDやパスワードの共有はできません。

13.講師は複数のカテゴリーに対してクラスを作成することが可能です。

14.支払いはPAYPALを通して行います。それ以外の支払い方法はありません。
必ずPAYPALを作成お願いします。またPAYPAL上でのトラブルはPAYPALに帰属するため甲では対応できかねます。

15.税金対策は乙が行います。いかなる税金トラブルも甲は関与致しません。

16.ビジネスネームの登録は可能ですが、乙は過去に同じ名前のビジネスネームで活動履歴があることを前提とする。甲にあてての登録は必ず本名を利用し、レッスン時のみビジネスネームを許可する。また甲に対して乙の過去のビジネスネーム利用の証明(雑誌等への掲載事実)を行う。

第11 条(個人情報の保護)
甲が知りえた乙の個人情報は甲の個人情報保護方針に則り運用いたします。なお、ユーザー自身から乙個人へ伝えた個人情報に関しては適用されないものとし、厳重に取り扱うものとします。
ただし基本的にユーザーより個人情報が伝えられた際は、甲まで必ずその旨を連絡を行う。
またメールやSNSなどの交換は禁止されており、SNS等での宣伝に関しては行えるが、レッスン開始後に個人間での連絡を行った場合には、運営により講師はアカウントの削除を行う、また生徒の甲とは関係のないレッスンへの引き抜きや声掛けなど悪質と判断された場合には相当額の違約金が発生する。

第12 条(著作権および所有権)
本サービスに関わる商標や記載、およびロゴマークについての著作権、所有権は全て甲に帰属します。乙が複製の使用や再配布などを行なうことを禁止します。
レッスン時に利用する教材の版権確認は必ず乙が版権もとに確認を行う。
またその上でレッスン時に教材などで版権違反を行った場合は、責は乙が追うこととなる。

第13 条(支払方法等)
乙は対価の支払及び振り込み先として、ペイパルのメールアドレスを甲に伝えるものとする。なお、乙への対価の支払は毎月末日までに管理画面上で甲に指示をすることで翌月20 日に支払われるものとします。

第14 条(知的財産権)
個別契約に定めの無い限り、乙が本サービスに関して制作した成果物における著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)その他の知的財産権は甲に帰属するものとします。また所有権についても同様とする。乙は、成果物を制作するにあたり、第三者の著作権を侵害しないことを保証するものとし、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとします。
また教材や販売物に関しても他社の著作権を侵害しないものとします。

第15 条(損害金・制約・機密保持)
乙の責めに帰すべき事由(品質を満たさない場合等)により甲に損害を与えた場合(第三者に生じた損害について賠償した損害にかかる求償も含む)、乙は、甲乙間の協議により決定した当該損害額を、甲に賠償するものとします。

第16 条(解除)
甲または乙は、相手方に下記の各号の理由が一つでも生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとし
ます。
(1) 本契約ならびに個別契約に定める約定に違反し、相当期間を定めて催告をしても当該違反を是正しないとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立事実が生じたとき
(4) 重要な財産について差押、仮差押または仮処分を受けたとき
(5) 暴力団、総会屋等の反社会的勢力の構成員または準構成員であること、またはあったことが判明したとき
(6) その他個別取引に係る債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき
第17 条(制限事項)
乙は、本サービスの参加を通じて知り得た個人、企業、組織等から直接に業務を請け負わないものとします。
第18 条(専属的合意管轄裁判所)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約は日本国法に準じて解釈されるものとします。

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